| HOME | 業務案内 | 事務所案内 | お役立ちリンク | お問い合わせ |
税理士法人IBC事務所
業務案内

一般法人
公益法人・NPO法人
個人事業主
企業再生支援
相続税・贈与税・ 個人財産管理
医療法人
社会福祉法人
その他
事務所案内

事務所概要
税の小箱
今月の税務
徒然なるままに
税の小箱

第6号

相続時精算課税制度

  平成15年度税制改正により、親から子への財産の贈与について、贈与時の課税を軽減して、相続時に相続税と贈与税を精算する、『相続時精算課税制度』が創設されました 。

T) 相続時精算課税制度が創設されました
  • 適用時期

    平成15年1月1日以後の相続または贈与税から

  • 制度の概要

    (@)贈与時
    65歳以上の親(贈与者)から、20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)(受贈者)への生前贈与については、この制度を選択することにより、2,500万円までの贈与(贈与財産の種類や金額、贈与年や贈与回数に関係なく)については贈与税は課税されません。2,500万円を超える部分については、一率20%の税率で課税されます。

    (A)相続発生時
    この制度を選択した受贈者(子)は、贈与者(親)からの相続時に、選択した年分以後の生前贈与財産と、相続財産を合算して相続税額を計算し、計算された相続税額から、既に支払った贈与税額を差引して、相続税額を計算します。

  • 適用手続き

    相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告期限内(原則として贈与年の翌年2月1日から3月15日まで)に、『相続時精算課税選択届出書』及び、『贈与税の申告書』を所轄の税務署に提出しなければなりません。提出書類及び添付書類は次のとおりです。

    (1)贈与税申告書等


    @)贈与税申告書第一表
    A)贈与税申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)
    B)相続時精算課税選択届出書※1

    ※1
    同一の贈与者についてその年分以前の年分で既に相続時精算課税制度の適用を受けている場合は必要ありません)


    (2)添付書類(贈与を受けた日以後に作成されたもの)※1)

    @)受贈者の戸籍謄本もしくは抄本及び受贈者の戸籍の附票の写しで次の内容を証する書類

    @受贈者の氏名、生年月日
    A受贈者が20歳に達したとき以後の住所または居所
    (受贈者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類でも良い)
    B受贈者が贈与者の推定相続人であること

A)贈与者の住民票の写しで次の内容を証する書類

@贈与者の氏名、生年月日
A贈与者が65歳に達したとき以後の住所または居所
(贈与者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類でも良い)※2

※2
U)の住宅取得資金にかかる相続時精算課税の特例の適用を受ける場合は、贈与者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類

B)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書


U) 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
  • 適用時期

    平成15年1月1日〜 平成 19 年 12 月 31 日
    (平成 18 年税制改正により期限が延長されました)

  • 制度の概要

20歳以上の特定受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人)が、親から自己の居住用の家屋を取得するための資金の贈与を受けた場合には、下記の要件を満たせば、上記の2,500万円の非課税枠に1,000万円が上乗せされ、3,500万円まで贈与税が課税されません。親(贈与者)の年齢65歳以上という制限もありません。
相続発生時に、上記T)と同じ要領で、相続税と贈与税の精算が行われます。

    @) 贈与を受けた住宅取得のための金銭の全額を当てて贈与を受けた翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得または増改築等をし、その家屋に居住すること、または贈与を受けた翌年12月31日までに遅滞なく居住する見込みであること。
    A) @)により取得または増改築した家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上で、かつその床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。(増改築等の場合は増改築後の住宅用の家屋の床面積によります。)

  • 適用手続き

住宅資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例の適用を受けようとする人は、上記T)Bの申告書、届出書及び添付書類に加えて住宅の取得等をしてその家屋に居住をしたことを証する次の書類を添付して、申告期限内に申告を行わなければなりません。

@) 新築又は取得した住宅用家屋(その敷地の用に供されている土地等を取得する場合はその土地等)の登記簿の謄本又は抄本
A) 受贈者の住民票の写し(新築等した住宅用家屋への居住日以後に作成されたもので、その住宅用家屋の所在場所が本人の住所として記載されているもの)
B) 増改築の場合は、@)A)の書類に加えて、建築基準法に規定する確認済み証の写し等一定の要件を証明する書類及び工事請負契約書等で増改築した年月日、工事費用の額などが分かる書類の添付が必要です。
C) その他3月15日までに居住の用に供していないなど一定の場合にはそれぞれの要件を証明する書類。

V) 住宅取得資金の贈与(旧特例)についての経過措置

(当初の適用時期どおり、平成 17 年 12 月 31 日をもって廃止されました)

  • 適用時期

平成15年1月1日〜平成17年12月31日

  • 制度の概要

過去5年以内に、自己または配偶者の所有する居住用家屋に居住したことのない受贈者が、父母または祖父母から、住宅の取得に当てるための資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの贈与については、いわゆる5分5乗方式により課税を行います。

  • 新旧特例の重複適用の排除

住宅取得資金の贈与について、V)の経過措置を選択した場合には、贈与があった年分以後5年間は、住宅資金の贈与者からの贈与について、T)の相続時精算課税制度の選択ができません。


W) 相続時精算課税制度を選択する時の留意点は?
  • 相続時精算課税制度を1度選択すると、その選択にかかる贈与者と受贈者の間で、選択の取り消しはできません。


  • 相続税の計算時に贈与税の精算が行われますが、相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。


  • この制度は贈与することにより、相続財産を減少させる効果はありません。評価の高い土地などを多く所有している場合に、預金や株式など換金できる資産をこの制度を使って全部贈与して、受贈者がこれらの預貯金等を使い果たしてしまった場合、相続税の支払が困難になるといった事態も想定されますので注意が必要です。


  • 自宅の敷地を相続時精算課税制度を使って子供に贈与した場合、この土地は、相続税の計算において、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等として240uまで80%評価減)の対象になりません。


詳しいことが知りたい方は当事務所にお問い合わせください。  お問い合わせ


Copyright (C) 2004-2007 IBC Licensed tax accountant Corporation. All Rights Reserved.