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税理士法人IBC事務所
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医療法人


  • 平成19年4月1日より、残余財産の分配ができる(持分のある)医療法人の設立ができなくなりました。
  • 今後は、社会医療法人あるいは持分のない医療法人の2類型となります。
  • 既存の持分のある医療法人については等分の間そのまま存続できることになりました。


  • 日々の経理処理や消費税の処理などを指導いたします。
  • パソコン会計ソフトにより、経理業務の効率化を実現します。
  • 記帳処理の一部又は全部の代行を請負います。
    平成15年改正で、免税点が1,000万円に引き下げられたことにより、新たに課税事業者になる医療法人もあると思われます。さらに、簡易課税の適用上限が、5,000万円に引き下げられたことにより、本則課税に移行する医療法人も出てくると思います。社会保険診療を行っている医療法人は、消費税の課税売上割合が必ず95%未満となります。本則課税の場合、経理処理の方法により、控除対象消費税額も異なってくることがあるので注意が必要です。
  • 月次試算表の作成をいたします。
    最近は、病医院の経営も厳しさを増してきました。毎月の経理をきちんと行うことが、安定した経営につながります。

  • 決算予測に基づき、効果的な決算対策をアドバイスいたします。
  • 財務諸表等の作成を行います。

  • 法人税・地方税の申告書作成や消費税の申告を行います。
  • その他都道府県や保健所への届け等、付随業務も行います。
  • 平成19年4月以後開始事業年度から、医療法人制度改正に伴い都道府県等に提出する書類の内容も変更されています。

  • 各種の経営分析や経営指標・同業他社との比較による業務内容をチェックいたします。
  • キャッシュフロー計算書の作成により資金の流れを整理します。

  • 理学療法士・作業療法士紹介
    グループ内の学校法人で、介護福祉士、ホームヘルパー、理学療法士、作業療法士の養成を行っていますのでご紹介が可能です。
各種経営相談を賜ります。
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